うるおいプログラム
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第28条 合意管轄
うるおいプログラムに基づく権利または法律関係を対象とする訴えについては、セプテムの本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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